こんにちは、松本です。
6月が終わり、今年も一年の半分が過ぎました。皆さま、今年の前半はいかがお過ごしでしたでしょうか?
私は今年中に実行したいことが何一つできておらず、少し焦りを感じている今日この頃です。
2024年は元旦に石川県の能登半島地震があり、岡山でも揺れを感じました。その時は驚くと同時に恐怖を覚えました。4月には愛媛県の豊後水道でも大きな地震がありました。大きな地震が続き不安が募ります。
災害は地震だけではありません。大雨による水害もあります。今年も梅雨の季節に入り、雨の激しい日が時折見られます。岡山でも先日激しい豪雨がありました。皆様は無事だったでしょうか。
このとき私は仕事からの帰宅途中で車を運転していましたが、雨で前が見えず、どうなることかと不安になりました。幸いにも雨は短時間で収まり、大きな影響はありませんでした。
岡山以外でも各地で大雨が相次ぎ、影響が出た方もいるかと思います。
この雨を受けて、岡山県で起こった6年前の水害を思い出し、災害の恐ろしさについて改めて考える機会となりました。
私はこれまで災害対策をしていなかったので、まずは災害発生時に持ち出すセットを購入しました。後で調べてみると、さまざまな災害対策グッズやアイデアがあることにも気づきました。
災害対策はこれからの必須事項だと感じましたので、皆さまも時間のある時にぜひ準備することをお勧めします。
今年の後半は、前半にできなかったことに加えて、災害対策についての情報収集をしていきたいと思います。皆さま、防災対策で良いアイデアがあれば、ぜひ教えてください。
こんにちは、湊です。
来月7月3日から、新しい紙幣が発行されます。
紙幣のデザインが変わるのは約20年ぶりで、肖像画に描かれる人物も変わります。
さらに、最新の偽造防止技術やユニバーサルデザインも取り入れられているので、新紙幣を手に取った際にはじっくりと眺めてみたいですね。
さて、事業者の皆さんにとって、新紙幣の発行に伴い、レジや両替機、自動販売機などのシステム改修が必要です。
この改修費用をどの勘定科目で処理すれば良いか、ご存知でしょうか?
選択肢は2つあります。「修繕費」か「資本的支出(資産計上)」です。
結論から言うと、今回のような改修費はほとんどの場合「修繕費」に該当します。
「修繕費」と「資本的支出」の判断基準は以下の通りです。
新紙幣に対応するための改修費用は、新たに機能が追加されるわけではなく、既存の機能を維持するための費用です。
したがって、今回は「修繕費」として処理するのが適切です。
ただし、新紙幣対応以外の改修が含まれる場合は、別途検討が必要です。
判断に迷ったり不明な点があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
こんにちは、「30代 楽しみ ない」で検索する髙橋です。
インボイス制度が始まり半年が経過しました。
インボイス制度が始まっても日常生活には何ら影響なく、登録番号ってなに?という方がたくさんいらっしゃるかと思います。
ただ業務上はインボイス制度が始まって以来、会計処理が煩雑となり、大変な思いをしています。
軽減税率が始まった時も困りましたが、その上インボイス制度が加わり、消費税法というものは年々煩雑化する税法なのだと感じております。
飲食店の領収書の確認をしていると、同じお店でも登録番号の記載があるものとないものがある等、やはりまだまだインボイス制度は浸透していないなと感じます。
経営者の方だけでなく、従業員の方の理解・認識が必要な制度だと改めて感じました。
スタートしたばかりの制度なので慣れないこともありますが、始まってしまったからには仕方ありません。
引き続きインボイス対応頑張りましょう!
こんにちは!小竹です。
年末は疲れが溜まって体調を崩しがちなのですが、やはり昨年末も体調を崩してしまいました・・・。皆様は元気に年末年始を過ごせましたか?
体調を崩してしまったものの、自宅の大掃除はなんとか予定通り終えることができました。
私は賃貸アパートに住んでいるのですが、ベランダ掃除について非常に悩んでおりました。
出来れば高圧洗浄機で水を流したい…
でも下の階の人に迷惑がかかる…
そもそも高圧洗浄機なんて高価なものを持っていない…
といった具合に。
そんなときに100円ショップで便利グッズに出会いました。その名も
「加圧式霧吹き(ペットボトル用)」です!!
我が家では「〇ルヒャー(高圧洗浄機の某有名メーカー)」と呼んでいます(笑)
見た目はポンプが付いた霧吹きノズルです。これを水の入ったペットボトルに取り付けてポンプを数回動かすとペットボトルが加圧されてレバーを押すと勢いよく水が出る仕組みです。
程よい水の量と手軽さでとても掃除がはかどりました。窓のサッシにもおすすめです。
結果的に迷惑もお金もかけずにベランダを綺麗にすることができました!
このような出来事があり、少しの工夫で問題は解決できることがわかりました。今回は便利グッズに助けられたところが大きいですが、これからも問題の大小にかかわらず、何事も最善の方法を考えたいと思いました。
こんにちは、 鷲尾です。
今年も残すところ、早いもので2週間あまりとなりました。
先日、バス無料デーがあったので岡山駅まで行ってきました。本来なら我が家から岡山駅まで片道410円掛かります。往復820円、これが無料というのはありがたいです。
バス無料デーは、2021年からコロナ禍で利用者が減少した公共交通機関の利用を促進しようと始まったそうです。
今までどこに行くにも車で行っていましたが、土日は駐車場が満車でなかなか車が止めにくかったので、無料で行けるという事でバスを利用してみました。
今月12月1日から令和6年1月3日までは、「路線バス最大200円キャンペーン」ということで、最大200円で毎日バスに乗れます。
私は、岡山市民の高齢者、障害者、難病患者を対象とした、路線バスや路面電車の運賃が半額になる専用ICカード「ハレカハーフ」を申請したので、なんと200円の半額100円で岡山駅まで行くことができました。
無料デーは、年に何回かしか実施されませんが、このように最大200円キャンペーンやハレカハーフというICカードを利用する事によって、バスで気楽にお出かけしてみようと思えるようになりました。
また、なんとこれらの日に蒜山まで通常片道3,000円(往復なら4,000円)のところ、無料になったり200円(往復400円)で行けるそうです。びっくりですね。
2024年もバス無料デーを、実施してほしいです。
皆さんも、是非この機会にバスでお出かけしてみませんか?
対象者はハレカハーフの申請もおすすめします。
こんにちは、松本です。
11月に入り、過ごしやすい時期になってまいりました。ただ、日中はまだまだ暑い日が多く、服装に悩む今日この頃です。皆様はどのようにお過ごしでしょうか。
ところで、先月のことになりますが、事務所旅行があり北海道に行ってきました!
今回の事務所旅行では景色を楽しむ機会を多く取ってもらい、北海道の景色を満喫してきました。実は僕自身、北海道に行くのが初めてで、飛行機に乗るのもかなり久しぶりでしたので貴重な体験でした。
二泊三日の計画で最終日は釧路湿原に連れって行ってもらいました。初めて見る釧路湿原は想像していたよりも広大で非常に驚き、北海道の広さを体感することが出来ました。
今回連れて行って下さった所長に感謝の気持ちでいっぱいです!本当にありがとうございました。
お話は変わりますが、年末調整の時期が近づいてまいりました。先月頃から生命保険会社より生命保険料控除証明書が送付されていることと思います。年末調整や確定申告で必要な書類になりますので紛失しないように保管をする必要があります。また、住宅ローン控除を受けている方は『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』も必要になりますのでご注意ください。
これから冬が本番にはいると思われます。皆様、体調を崩されませんようご自愛ください。
こんにちは、河原です。
朝晩は寒いと感じる季節になってきました。昼間は車の中などは、まだ暑いと感じる日もあり、気温差で体調を崩さないように気をつけて過ごしたいと思います。
私は定期的に通っている病院で、毎年誕生日に近い診察日に血液検査をして頂いているのですが…今年はその際、血糖値の異常を指摘されてしまいました…。
そこでかかりつけの内科の先生に相談してみました。管理栄養士の先生による栄養指導をして頂き、血糖値をコントロールする飲み薬を処方して頂いて治療を始めました。
約2ヶ月の治療の結果、血糖値はほぼ正常値にまで良くなりました。治療を始めた時の数値は、糖尿病と言われてもおかしくないほど悪かったそうです…。
やはり専門家に相談する事が大切だと思いました。
体調を崩されないように気を付けてお過ごしください。
こんにちは、湊です。
今月10月からついに「インボイス制度」が始まりましたね。
お店で「インボイス対応しています」という掲示物を見かけた方も多いのではないでしょうか?
「インボイス対応」と聞くと、取引がスムーズに進むように思えますが、注意が必要です。
なぜなら、今月から始まったインボイス制度では、インボイスに誤りや漏れがある場合、受け取った側が修正することができないからです。
修正が必要な場合、必ずインボイスを発行した側が行わなければなりません。
修正方法にも一定のルールがあるため、注意が必要です。
そのため、インボイスを発行する時、受け取った時は、記載事項や内容をしっかり確認しましょう。
新しい制度が始まり、ビジネスのルールも変わってきますが、正確な取引や記帳・申告をするためには、インボイス制度についてしっかりと把握しておくことが大切です。
もし「インボイス制度」について疑問や問題がある場合、当事務所にご相談ください。
インボイス関連のトラブルを未然に防ぐためにも、専門家としてお役に立てれば幸いです。
こんにちは。中濵です。
連日猛暑が続いていますが、皆さん体調崩されることなくお過ごしでしょうか?
今年は夏祭りなどのイベントが復活していますね。
私も子供に付き添って隣の地区の夏祭りに歩いて行ってきました。
4年ぶりの開催ということもあってか、開場前の明るい時間から入場待ちの列が出来ていました。
運営準備をされていた地区の皆さん暑い中お疲れだったことと思いますが、おかげさまで熱気あふれる会場で楽しく過ごすことが出来ました。
楽しかった反面一番感じたことは猛暑の中での体調管理の大切さです。
家を出てから会場にいる時も水分補給は欠かせませんでした。
普段から日中に出歩く習慣がないこともあってか子供は元気でしたが、私にはこの猛暑は相当堪えました。
まだ夏は始まったばかりです。
炎天下の陽の下では屋内も屋外も車内も関係なく、水分補給と体温調節をしっかりしなければいけないと痛感している今日この頃です。
皆さんも細目な水分補給と体温調節をされて熱中症・夏バテにはくれぐれもお気を付けください。
こんにちは、髙橋です。
みなさん、「賃上げ促進税制」ってご存じでしょうか?
ざっくり説明すると、前期比で従業員へ支払った給与支給額が増加していたら税額控除してもらえる制度です。平成25年に創設された比較的新しい制度です。実はこの制度、これまで何度も改正があり、実務ではその改正に追いつくのが大変です(-_-;)
現在は名称も「所得拡大促進税制」から「賃上げ促進税制」に変わっております。トレンドを感じますね。
旧制度では、従業員の中から対象者を抜き出し、その対象者の給与支給額が前期比較で増加しているか判定する手間のかかる作業が必要でした。
改正によりその必要がなくなり、全体の給与支給額が前期比較で増加しているかどうかで判定するようになりました。実務上手間が半減しましたが、その会社の従業員の入退社が判定に大きく影響するため、趣旨としては旧制度の方が合っているのではと思っていました。
令和4年度の改正により、旧制度の考え方が復活し、上記のどちらかの要件を満たせば税額控除が受けられるようになりました。
度重なる制度の改正をみると、どんどん活用していってねという政府からのメッセージを感じます。決算対策のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか?
これから夏本番です。水分補給はこまめに、夏バテしないようお気をつけください。
こんにちは!小竹です。
電気・ガス料金や食料品などの度重なる値上がりで、節約意識が高まっている今日この頃です。
突然ですが、みなさまはお店に入ったとき店員さんに自分から挨拶をしていますか?
私はというと、よく行くお店や小さなお店に入ったときはしていると思うのですが、スーパーマーケットのような大きいお店ではできていないと思います。黙って入って黙って出ていくということも多々あります。
文化の違いが大きいとは思うのですが、海外旅行に行くとお店に入ったときには必ず挨拶をするのが一般的です。大きいお店の入り口に立っている警備員さんやレジに立っている店員さんにもです。私はこの文化をすばらしいと思います。
日本では、お店側から「いらっしゃいませ」と一方的に声をかけられることがほとんどではないでしょうか。(ニコッ(^^)やペコッm(__)mくらいはするかもしれませんが…)
日本のおもてなし文化に慣れてしまっていて、今まであまり考えたことがありませんでした。アルバイト時代に接客していたときもお客様から挨拶がないことに対して何か感じたことはありませんでした。
挨拶はするのもされるのも気持ちのいいものですよね。これからは少しだけ意識して自分から挨拶してみませんか?
こんにちは、鷲尾です。
早いもので確定申告が終わり、1ヶ月が経ちました。
当事務所は3月の土曜日は15日までフルタイムでの勤務となり、この時期よほど体調が悪くならない限り病院に行くことがありません。
申告も終わったので22日に、毎月メンテナンスで通院している歯科に行ってきました。
歯周病が進行していて、食べ物が噛み辛い状態だったので、思い切って先生に相談したところ、フラップ手術を提案されました。歯茎を切開しての外科手術なので少し不安でしたが、総入れ歯になるのはまだ嫌なので、思い切って手術してもらうことにしました。
麻酔、歯茎を切開、そして切開をした歯茎を縫い合わせる、今まで手術の経験のない私にとってはドキドキものでした(笑)。しかし麻酔が切れた後もさほど痛みはありませんでした。
今回の治療は保険が効くので、インプラントのような高額な治療費はいりませんが、全ての治療が終わるまで10ヶ月掛かるとのことでしたので、今年は医療費控除をする事になるかもしれないなって思いました。
毎年医療費控除をされているお客様が、今回ご主人の扶養を外れたのでご自分の領収書を持って来られませんでした。医療費控除は控除対象配偶者や扶養親族のみではありません。
「生計を一にしている」ことが条件であるため、離れたところに住んでいても、同じ所得で生活していれば対象になります。
スマホでも簡単に確定申告ができるので、還付してもらえるものは申告して戻してもらいましょう!!
しかし、病院に掛からなくてすむのが一番、皆様健康に気をつけてお過ごしください。
こんにちは、松本です。
寒暖差が激しく体調管理が難しい季節になりました。皆様はどのようにお過ごしでしょうか?
また今月は確定申告もあり忙しい時期でした。私は確定申告が今年で3回目でしたが、まだまだ勉強不足の為、先輩方の力をお借りしながら日々業務に励んでいました。
さて本題に入りますが、今回は消費税のインボイス制度に関してです。
この度、消費税の免税事業者(2年前の売上高が1,000万円未満の事業者)がインボイス制度の適用を受け、消費税を納める事業者になった場合に限り、納める消費税を預かっている消費税の2割に出来るという特例制度が発表されています。
インボイス制度の改正案について : 財務省
消費税の計算は煩雑な部分もあり、この特例を利用すると消費税の確定申告時の事務作業を軽減することが出来ます。インボイス制度の適用を受ける方は是非検討してみてください。この特例は個人事業主の方で令和8年分まで、法人の場合は令和8年9月を含む事業年度まで適用されます。
またこの特例は事前の届出が不要です。その為、消費税の確定申告をする際に原則的な計算方法か2割特例を選択できることになっています(簡易課税を選択する方は届出が必要になります)。
税務のことでお困りの方は是非、当事務所にご相談ください。
こんにちは、湊です。確定申告の時期になりましたね。
この数年で、マイナンバーカードがあればマイナポータルとe-taxを連携することで、誰でも簡単に確定申告ができるようになりました。
それが今回の確定申告からさらに便利になったようです。
なんと、一年間の医療費の合計をマイナポータルで取得できるようになりました!
つまり、これまで大変だった領収書の集計や「医療費控除の明細書」の作成は不要です。
マイナポータルから取得した情報をe-taxに連携すれば、自分で入力しなくても医療費控除の申告が完了します。
また、ご本人だけでなく、ご家族の医療費通知情報も取得できます(ご家族がマイナンバーカードを取得している場合のみ)。
取得した情報はPDFファイルとしてダウンロードして内容を確認できるので、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」のように手入力に使うこともできます。
医療費控除のために確定申告をされていた方々にとっては、待望の機能なのではないでしょうか。
ただし、注意点が2つあります。
①取得できる医療費は保険診療分のみ
→自由診療にも医療費控除の対象となるものがあります(参考:国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費)。そういった医療費があれば、e-taxの「医療費の領収書等の個別入力」等から追加で入力しましょう。
②取得した医療費には生命保険等で補填された金額も含まれている
→補填された金額は支払った医療費から差し引いて申告します。該当する医療費をe-taxの「医療費通知データの内訳」画面から探して、「補てんされる金額」欄に生命保険等で補填された金額を入力しましょう。
ご自分で確定申告をしている方も、税理士に確定申告をご依頼されている方も、マイナンバーカードがあれば確定申告の手間を省くことができます。
確定申告についてご不安な点があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
加藤税理士事務所の河原です。
あっという間に過ぎてしまった年末年始は、楽しく過ごされたでしょうか?
私は、元日に和気町にある由加神社に初詣に行って来ました!
毎年、初詣に行った神社で御守を購入しています。今回、初めて由加神社に参拝したのですが、どれにしようか迷っていると巫女さんが『生年月日を教えて頂ければ、運気を上げる色をお伝えできますよ』と言って頂いて、気に入った御守を購入することが出来ました!
(その際に同時に「今年は八方塞がりの年ですね…」とあまり知りたくなかった情報も教えて頂きました…)
これから寒い日が続きますが、新型コロナウイルスやインフルエンザ等に罹患しないように気を付けて、健康にお過ごし下さい。
こんにちは。ここ数年、最低の一歩手前であるE判定で行ったりきたりを繰り返していた健康診断の結果が、今年はめでたく3ランク改善されて一安心している中濵です。
健康診断は会社で受けさせてもらっていますが、家内が医療従事者ということもあって、家で結果を見られることの方が緊張してしまい、いつもこの時期は憂鬱で結果を食卓にこっそりと置いていましたが、今年は堂々と見せることが出来ました。
何が一番改善されたかと言いますと体重です!
去年の健診から1年間で8kg痩せることが出来ました。
12年前の体重に戻って、身体を動かすのがとても楽になりました。
この一年ウォーキングをしてきましたが、その効果は絶大でした。
天候や体調や気分で毎日は出来ませんが、それでも毎月の目標距離はクリア出来ています。
やってみると、それほど苦に思わなくなってきた事に自分でも驚いてます。
始めてから今月でちょうど一年になりました。
私も身体の心配が要る年ごろになってきましたし、これからも継続していきたいと思います。
こんにちは!こたつを処分してしまい、予想される極寒の冬を乗り越えられるか不安で頭をかかえる髙橋です。その理由のひとつが電気代の高騰です。みなさんも日々感じているかと思います。
現在、岡山市では「エネルギー価格高騰緊急対策支援金」の申請受付が始まっています。
一定の要件を満たせば、電気代やガス代、ガソリン代等の20%相当額が支援金として受け取れます。申請日は令和4年10月21日から同年12月23日です。
個人的には、非常にありがたい支援金だと感じています。これまでのコロナウイルス支援金等は大幅な売上減少が要件であったため、コロナウイルスの影響を受けていてもその要件に該当せず、支援金が受け取れないお客様もいたためです。
申請開始当初は、予算に達し次第終了するのではという心配もありました。申請日の前日から準備万端のお客様もおられ、全国旅行支援のクーポンを未だ取れずの私は見習わなければと思いました。申請はお早めに~。
これからますます寒くなりますが、次回はどのように私が冬を乗り越えたかお伝えしますので、Don’t miss it!
こんにちは!小竹です。
今年も残すところ3ヶ月を切ってしまいました。
やり残していることをリストアップして計画的に片づけていきたいと思います!
さて、いよいよ来年の10月から消費税のインボイス制度が始まりますが、みなさまは「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請」はお済みでしょうか?
※何のことだかわからないという方は下記URL(国税庁HP インボイス制度の概要)よりご確認ください。
インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)
当事務所では、適格請求書発行事業者になることの意思確認が取れたお客様については、9月より順次申請を進めております。インボイス制度が始まる令和5年10月1日に登録を間に合わせるためには原則令和5年3月31日までに申請書を提出する必要がありますが、期限が近づいてくると混み合うことが予想されるため、早めの申請をおすすめします。
当事務所は、9月20日に電子申告をし、10月5日に登録通知書が届きました。
登録申請書の処理期間については、下記URL「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認ができます。現在の情報ですと、e-Tax提出(電子申告)の場合は約3週間、書面提出の場合は約1ヶ月半となっております。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
また、とくに個人事業主の方への注意なのですが、登録申請とあわせて「適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書」の提出も忘れないようにしてくださいね。屋号等が追加で公表できます。
私は担当しているお客様の登録申請を年内にすべて完了させるのが目標です!
こんにちは、鷲尾です。
今年の夏は、新型コロナウイルスの第7波の感染拡大に加え、異常な暑さと各地での大雨などもあり、大変な夏となっていますね。
そんな夏、私は7月に65歳を迎えました。加藤事務所に入社して30年になります。
はじめは65歳定年で仕事を辞めるつもりでいましたが、65歳が近づくにつれ、事務所の人達と離れがたい思いが増してきて、もう少し皆と一緒に仕事を続けたいと思うようになり、再雇用をお願いしました。
再雇用制度とは、継続雇用制度のひとつです。
継続雇用制度は、再雇用制度と勤務延長制度があり、2つの違いは「退職手続きをするかどうか」にあります。
私は退職手続き後の再雇用とさせていただきました。
仕事の内容は同じですが、お休みを1日増やしてもらい、週休3日制にしてもらいました。
皆さんに少し不便をかける事も出てくるかもしれませんが、今までどおりよろしくお願いします。
継続雇用制度は、厚生年金の支給開始年齢引き上げによって、無収入となる期間が出ないようにするための対策だそうです。年金開始年齢が上がっていることを考えると、70歳までの就業もそのうち義務化されるかもしれないですね。
私も健康に気をつけて、もうひと頑張りします!!
こんにちは、松本です。
夏も本番になり、熱中症に気を付けなければいけない時期になりました。
また年々暑くなってきているような気がしまして、今まで平気だったのに…と思う今日この頃です。
それに加えてここ2,3年はマスクを付けて過ごすようになり、より暑さ対策が必要だなと感じております。マスクを外してもよいときは外すなど無理ないように過ごしていきたいものです。
皆さんは暑さ対策をどのようにしていますか? 私はクーラーを使わずに扇風機のみで過ごそうとしましたが、先月一度ダウンしてすぐに諦めました。今はクーラーを点け、念のためにOS1(ドリンク)を数本準備しております。ちなみに飲んだことはありません。(以前福祉施設に従事していた時に同僚が試しに飲んでいましたが、その時の顔が忘れられません…。)
聞いたところによると脱水症状になっているときに飲むとおいしく感じるとか…。
飲む機会があれば飲んでみて、覚えていましたら感想を話そうかと思います。
また、みなさんはどのように暑さ対策していらっしゃいますか!?
そして来月は税理士試験があります。年に一回の試験ですので気持ちを引き締めて頑張ってきたいと思います。
皆様も体調に気を付けてこの夏をお過ごしください。
こんにちは、湊です。
当事務所では税理士も職員も、月に何度か研修や勉強会に参加して研鑽に努めております。
今回はそういった機会で聞いた「Peppol(ペポル)」という言葉について知識のお裾分けをしたいと思います。
Peppolとは、受発注や請求等の電子文書をインターネット上で授受するための国際標準規格です。
…と言われても、ピンと来ないですよね?
例えば、売り手と買い手が別々のメーカーのシステム(会計ソフトや請求書作成ソフト)を使って経理をしていると仮定します。
今現在は、売り手側が請求書作成ソフトで作った請求書を印刷して郵送(またはPDFをメール)して、買い手側が受け取った請求書を元に支払をした後に会計ソフトで仕訳を入力しているはずです。
それが今後は、売り手側が使っているシステムで請求の処理をすれば、買い手側が使っているシステムで請求データを受け取ることができるようになるらしいのです。
紙も切手もメールも不要です(ちなみに、このようにやり取りする請求書を「電子インボイス」と呼びます)。
例え別々のメーカーのシステムであっても、Peppolに対応していればやり取りが可能になります。
経理の作業がとても楽になりそうですよね!
この規格は、すでに海外では多く利用されているものの、日本での導入はこれからだそうです。
インボイス制度が始まる2023年10月には、Peppolを使って電子インボイスが利用できるように、各社が開発を進めているようです。
Peppol、普及が楽しみですね。
こんにちは、河原です。
私は内科や歯科の病院に定期的に通っています。
先日、内科の病院の診察の予約をしていたので、受診して来ました。
10年以上前から気になっている症状があり、ずっとインターネットなどで調べてはいたのですが、手術しない限り解決出来ないとあったので、なかなか相談できずにいました。
先日、意を決して内科のかかりつけ医の先生に相談してみると、この病院には外科もあり診察を受ける事が出来ました。
あっという間に5日後に手術をする事になり、もっと早く相談すれば良かった・・・と思いました。
皆様も何か気掛かりな事があれば、早めに相談する事をお勧めします!
朝晩と昼の気温差があったり、これから梅雨入りを迎えますが、体調管理にお気を付けください。
こんにちは!中濵です。
コロナ禍の中、我が家は医療従事者の家族もいることもあって外出制限が続いてストレスがたまってきています。
一時期に比べると自粛ムードも和らいできたように感じますが、3年も続くと出不精になってしまいます。そんな中での私のお勧めの過ごし方をご紹介します。
冬場は難しいかもしれませんが、これから秋口まで風さえなければいつでも出来ます。
それは、『たき火』です!!
道具として焚き火台と耐火シートくらいは必要ですが。
昨今のアウトドアブームもあってそういった道具も昔に比べればお安く購入できます。
一万円あれば焚き火台も耐火シートも国産メーカーの品質が良いものが手に入ります。
アウトドアは苦手と思っておられる方もこれを機会に始められてはどうでしょうか?
最近の道具は使いやすくコンパクトな折り畳み式が多いので収納場所にも困りません。
薪もネットで品質の良いものがお手軽に購入できます。
私は夜にすることが多いです。焚火の炎を眺めているとモヤモヤした気持ちも飛んで落ち着いた気分になれるのでお勧めです。もちろん火の始末と後片付けはキチンとしてます!
それでも道具を揃えたり、焚き火をする場所がないという方には不定期ではありますがNHKでの『魂のタキ火』という番組もありますし、YouTubeで『焚き火チャンネル』で検索するとたくさんのチャンネルが表示されますので疑似体験で自分のお気に入りを見つけてはどうでしょうか。
焚き火のパチパチという音を聞きながら、眺めるだけで癒されます。
眺めながらコーヒーを頂くのも贅沢な過ごし方だと思います。
「焚き火仲間が出来るといいなー」などと思っている今日この頃です。
先日、イベント参加のため福島県南相馬市に行きました。
震災前は毎年恒例のイベントだったのですが、原発事故により中止になりました。
6年前にやっと復活した時は、喜んで現地を訪れたのですが、除染のため除去された土砂を保管している場所がイベント会場の直ぐ側にあり少し不安な気持ちになりました。
現在はその場所も綺麗に整備され、駅前には新しいホテル、スーパーマーケットがいくつもでき、図書館、駅舎も新設されていました。日常を取り戻しつつあるようでした。
ただ、イベントでの南相馬市長の挨拶の際、人口が震災前に戻っていないと話されていました。それを実感したのは、SNSで評価の高い飲食店に何店か行きましたが、訪れた店では本来ならば一番賑わう時間帯にもかかわらず、店内には客がまばらでした。ホールスタッフ不足なのか料理の提供が遅く、店が上手く回っていないようでした。味はとても良いのに残念でした。
人口の減少、人手不足は経済のサイクルを正常に戻すためにも早急に解決しなければならない問題だと思います。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ここ2年以上イベントが中止されていましたが、再開された今、微力ながら復興のお手伝いになるよう毎年南相馬市を訪れたいと思います。
こんにちは!小竹です。
税理士事務所の繁忙期、確定申告の真っ只中で気合いが入った日々を送っております。
みなさま、日常の中で「後回し」にしてしまっていることはないですか?
私はあります!
たくさんありますが、もっと早くすればよかったな~と強く思ったことが1つ・・・。
それは、携帯料金の見直しです!!
今まで私は毎月1万円以上の携帯料金を払い続けてきました。
ずっと高いなと思ってはいたのですが、「乗り換え」をするにあたっての比較検討やメールアドレスの変更など面倒なことが多く、よくわからないこともあったので後回しにしていました。
ところが昨年の春、急にやる気になって行動に移しました!
今の携帯料金は月3,000円以内です。
使い勝手は以前とまったく変わりません。
年間10万円近くのお金を無駄にしていたと思うと、後回しにしていた自分が悔やまれます・・・。
「後回しは損」ですね。
確定申告の時期ですが、忙しくて準備が後回しになってしまう・・・という事業主の方、いませんか?
すごくよくわかります!!
わかるのですが、年内に大体の所得予測ができれば何らかの対策ができます。
年が明けてしまうと、出来たはずの節税対策が出来ず、たくさんの納税が発生してしまうこともあります。
やはり何事においても、前もって行動に移すことは大事ですよね。
こんにちは、こたつの天井に足裏を張りつけて、寒い冬を乗り越えている髙橋です。
先日、初めてマイナンバーカードを使って確定申告をしました。何が一番違うかというとスマホで簡単に電子申告ができるという点です。
これまでは国税庁ホームページにある確定申告作成コーナーで申告書を作成し、印刷したものを税務署のポストに投函していました。本当は電子申告をしたかったのですが、カードリーダーがいるのかな、パソコン持ってないしな、となんとなくハードルが高く、紙での提出を続けていました。その分、提出資料の準備や税務署に行く手間がかかっていました。
それが、マイナンバーカードがあれば、あっという間に確定申告が完結します。スマホの「マイナポータル」アプリで国税電子申告・納税システム(e-Tax)と連携さえできれば、そのまま案内に従って進められます。確定申告書作成手順は従来通りなので、個人的には思ったより簡単にできて、便利だと感じました。
父親(69歳)の確定申告も手伝いましたが、「こりゃわしにはできんな」とつぶやいていたので、ジェネレーションギャップがあるようです。
スマホ申告の対象範囲は限られていますので、今のところ事業所得や不動産所得がある方は利用できません。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
以上、初めての電子申告体験談でした。
こんにちは! 鷲尾です。
続けてのブログです(^_^)
早いもので今年も残りわずかとなってしまいました。
1年経つのは早いですね。コロナも今のところは少し落ち着いていますが、マスク生活にも
なんとなく慣れてしまい、マスクを外した顔を見られるのが、恥ずかしくなってきたかもしれません……笑
私はこの時期になると、年賀状の印刷とふるさと納税が後どのくらいできるか気になります。
我が家は毎年、吉備中央町にふるさと納税をしてお米をもらっています。15㎏11,000円と還元率も高いうえ、とても美味しいお米なのでお勧めです。
ふるさと納税は『納税』とありますが、『寄付金』なので寄付金控除が受けられます。寄付金額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除・還付されてとてもお得です。
収入がお給料のみの方は、ワンストップ特例制度を使うとより簡単です。
まずは自分の上限額を知る事が必要です。ネットで『ふるさと納税シミュレーション』と検索して、年収、扶養家族等を入力すると、簡単に上限(目安)がわかります。
私も、確認してみましたが、もう少し出来そうなので、なにか美味しそうな果物を探してみようと思っています。
そして、年賀状も12月25日(土)までに投函出来るように、がんばって準備しようと思います。
では、皆様もコロナやインフルエンザに気をつけて、良いお年をお迎えください。
ご参考まで→ 総務省「ふるさと納税のしくみ」
こんにちは、鷲尾です。
先日、毎年事務所で実施している健康診断の結果が返ってきました。
当事務所では、毎年10月に健康診断を全員受けることになっています。
健康診断を受ける事によって、自分の健康状態が把握でき、日頃の食事や運動を心掛けるようになります。
私も6月から毎日、夜30分歩く事を始めました。そのおかげでしょうか、血液検査の数値がすべて昨年より下がっていました。このまま続けて来年の健康診断で、どれだけ数値が下がるだろうかと今から楽しみにしています。
皆さんの職場では健康診断を実施していますか?
会社は従業員に対して年に1回、必ず実施する義務があることをご存じですか?
これは守らないと50万円以下の罰金が課せられるそうです。罰金を払わなくてはいけないという事だけではなく、従業員の健康状態が悪いと会社の経営にも悪影響が出ますよね。
正社員はもちろん、アルバイト・パートの方も正規従業員の労働時間の4分の3以上勤務していたら、実施対象者になります。
健全な経営には、従業員の健康が大事です。
心身の健康は仕事をするうえでさまざまな影響を与え、最終的には会社の業績アップにつながると思います。
是非、皆さんの職場でも毎年健康診断を実施しましょう!!
こんにちは、湊です。
突然ですが、質問です。「電子取引」していますか?
来年、令和4年1月1日から改正された電子帳簿保存法が施行されます。
(義務化には2年の猶予期間が設けられる予定です)
大きく分けて下記の3つの区分に関して改正があります。
①電子帳簿・電子書類保存
②スキャナ保存
③電子取引
今回は、③の電子取引について、ご説明させていただきます。
「うちは電子取引なんて大層なことしてないよ!」とお考えの事業主様もいらっしゃるかもしれませんが、電子取引とは実はとても身近なものです。
例えば、
・Amazon、アスクル、モノタロウなどのECサイトで物品購入をする
・クレジットカードの利用明細をネット上だけで確認している
・PayPayなどのQRコード決済を事業で使っている
これらはすべて「電子取引」に該当します。
ほとんどの事業主様に心当たりがあるのではないでしょうか。
この電子取引について、令和4年1月1日以降は申告所得税及び法人税においては
【電子データで受け取った請求書等は電子データで保存しなければならず、電子データを紙に印刷した書面の保存では認められない】ことになりました。
(ただし、消費税においては引き続き電子取引に関する取引情報等の書面保存が可能です)
この改正は、電子取引を行うすべての事業者が対象です。
対応方法は2種類あります。
[1]専用ソフトウェアを利用する
法的要件を満たしたソフトウェアを利用する
[2]一定のルールを定め、任意のフォルダに保存する
訂正・削除に関する事務処理規程を文書で設け、日付・金額・取引先について検索機能を確保したルールのもと、任意のフォルダに保存する
しかしながら、[2]はかなり要件が厳しく、手間も時間もかかります。
そこで当事務所では、[1]の「専用ソフトウェア」の導入をおすすめしています。
当事務所で扱うTKCの会計ソフトは、電子取引のファイル保存システムを標準搭載しています。
しかも操作は簡単なので、どなたでも来年からの改正に対応することができます。
来年1月1日からの施行後も2年間の猶予期間がありますが、直前になって慌てないように早めに準備しておきましょう。
電子帳簿保存法の対応について、ご不安な事業主様はぜひ当事務所にご相談ください。
贈与をされる方は資金的にも余裕がある方が多く、
例えば数年前に、親が子の住宅を取得する際等に相続時清算課税制度を選択した方が、
孫が生まれて暦年贈与(年110万円の非課税枠)する際に、その子にも暦年贈与される方がいらっしゃいます。
ここで注意したいのは、
その子のように相続時清算課税制度を選択した方は
それ以後の贈与は全て相続時清算課税制度を選択した贈与になります。
暦年贈与(年110万円の非課税枠)は適用されません。
2,500万円までの贈与税は課税されませんが、
2,500万円を超えたら20%の贈与税が課税されます。
(支払った贈与税は相続時に清算されます。)
相続時清算課税制度が始まって15年以上経過していますが、
過去にこの制度を選択された方は十分注意してください。
こんにちは、河原です。
早いもので今年も2か月を切ってしまいました。
今年も年末調整の準備をする時期がやってきました。
2021年分の変更点をご紹介します。
①年末調整書類への押印が不要になりました!
源泉所得税関連書類について、2021年から従業員の『押印が不要』となりました。
国税庁の解説ページに飛ぶQRコードが追加されるなど微妙なレイアウトの変更はありますが、
記入欄は2020年と変更はありません。
②住宅ローン控除の特例の見直しが行われました!(要件緩和・期間延長)
消費税率の引き上げや新型コロナウイルス感染対策により、「控除期間13年の特例措置」について、
床面積や所得の要件等を見直したうえで、さらに期間延長(2年)がされることになりました。
新型コロナウイルスの影響で、新築や増築の契約をしても工事に遅れが生じるなど、
契約年内に住むことができない人を救済するための処置です。
※住宅ローン控除は、控除を受ける初年度は確定申告での適用となりますが、
2年目以降は年末調整での控除となります。
記入方法など、不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください!
こんにちは!監査担当の中濵です。
このコロナ禍でテレワークに関連するニュース記事を目にすることが多くなりました。
それとあわせてIT化、DXと言った用語もよく見かけます。
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略語で、
IT化などデジタル技術の活用による組織や業務、製品サービスなど事業に変革を促し、
変革により企業が競争力を高めて更に安定した収益を得られる仕組みを作ること。
DXは事業変革という目的で、IT化はDX達成のための手段です。
DVD・CDの購入・レンタルが音楽動画配信に変わってきているのが分かり易い例です。
事業者側の変革は、従来商品在庫を持ち実店舗に陳列して販売していたものが、
店舗在庫を持たずネットからのデータ配信に置き換わったこと。
消費者側の変革は、従来店舗に来店して商品を購入・レンタルしていたものが、
ネット上での電子決済によるダウンロードに置き換わったこと。
今や携帯端末での動画音楽の視聴は当たり前ですが、現金を持たず来店なしに購入・レンタルが
出来るなんて30年前には考えられなかったことです。
DXとは、将来的なビジョンを明確にして計画実行することで、
事業者・顧客・働き手の満足感の向上に繋げることと私は解釈してます。
現場で働く私たちは、問題意識を持ちながら身近で出来る改善活動をやっていき、
資金繰りの負担にならない範囲で設備投資をすることでもメリットはあると思います。
税務会計においても、IT化が進み税法もそれに合わせて目まぐるしく変わってきています。
帳簿のデータ化・ペーパーレス化が進んでおり、これに対応した会計ソフトの使い勝手もかなり良くなっています。
経理業務をもっと効率良く進めていきたいとお考えの事業主様がおられましたら、当事務所にお気軽にご相談下さい。
朝夕がめっきり冷え込むようになりました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
はじめまして。今年より加藤税理士事務所に就職しました。松本と申します。
挨拶が遅くなりましたが、皆様改めて宜しくお願いします。
前職は福祉職で現在と全く別の業種になりますが、ご縁がありまして当事務所でお世話になることになりました。
税務の知識がない上に会計に関しましても5年以上前に日商簿記を取得してからそれっきりでした。
その為、当初は心配がありました。ですが、先輩方がやさしくご指導し、サポートしてくださいまして、こんな僕ではありますが何とかやれています。本当に感謝しかありません。
そんなこんな思っているうちに気が付けば入職から一年が経過しようとしています。時がたつのが早く感じるとともに、日々充実しているなと一年を振り返る今日この頃です。
一日も早く先輩方と同じように皆さまの税務の手助けができるように修行中です。
まだまだ未熟者ですが、皆様どうぞよろしくお願いします。
向寒の折、皆様ご自愛ください。
こんにちは!監査担当の小竹です。
最近は新型コロナウイルス感染者が減少傾向にあり、少しだけホッとひと息ついております。
とは言ってもまだまだ油断は出来ないので、
引き続き気を付けて感染対策を行っていきたいと思います!
今回は、「中小企業経営力強化税制」についてお伝えします。
これは、設備投資を行う中小企業(個人事業者含む)に対して、
要件を満たせば、
即時償却(購入金額の100%を経費計上)
または
税額控除(購入金額の最大10%)
の税制優遇措置が受けられる制度です。
設備の目的に応じて4種類に分かれますが、
今回は生産性向上設備を対象にした「A類型」についてご説明します。
対象設備:機械装置(160万円以上)
工具・器具及び備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
①一定期間内に販売されたモデル
※最新モデルである必要はなく、設備ごとに期間が設定されている
②経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が
旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
自分ではなかなか判断しづらい要件ですが、
対象となる設備かどうかは、メーカーや販売先に確認したら大抵は教えてもらえると思います。
申請手順としては以下のとおりです。
①証明書の発行
メーカー等を通じて工業会に「生産性向上設備の要件」を満たすことの証明書の発行を依頼
②経営力向上計画の申請
業種を所轄する主務大臣に対して経営力向上計画の認定申請
③設備を取得
④税務申告
工業会の証明書、計画申請及び計画認定書の写しを添付して税務申告
少し手間はかかりますが、それ以上にメリットがあると私は思っています!
最近の事例では、320万円の油圧ショベルを取得し、32万円の税額控除を受けました!
当事務所では、申請代行も行っておりますので、
設備投資のご予定がございましたらお気軽にお申し付けください!
※令和3年11月時点の情報です。
こんにちは、自宅のコバエ大量発生でノイローゼ気味の髙橋です。
先日、欠損金の繰戻しによる還付請求をしました。
国税庁のHPにある「制度の概要」はとても難しく書かれていますが、簡単にいうと前期法人税を納めていて、当期損失の場合、前期納めた法人税の一部を還付してもらうという制度です。
では、積極的に還付請求すればいいのでは、とお考えになるかもですが、ちょっと待ってください。検討が必要になります。
中小法人の場合、800万円以下の所得金額の部分については法人税率15%、超えた所得金額の部分については23.2%で法人税が計算されます。その兼ね合いで状況次第で有利不利となるケースがあります。
例えば前期所得金額800万円、当期所得金額△800万円、翌期所得金額1,600万円と仮定します。繰り戻し還付を受けた場合、当期は前期納付した120万円(800万円×15%)が還付されますが、翌期は305万円(800万円×15%+800万円×23.2%)納付となり、合計305万円です。繰り戻し還付を受けなかった場合、前期120万円、当期0円、翌期120万円((1,600万円-800万円)×15%)納付となり、合計240万円です。
将来のことは誰にもわかりませんし、資金繰りのため早く還付してほしいという場合もありますが、みなさん相談して決めていきましょう!
こんにちは、湊です。
今年、令和3年4月1日から商品価格等に関する
「総額表示」が義務付けられます。
「総額表示」とは消費者が商品を購入する際の誤認防止のために
消費税を含んだ支払総額が分かるように記載することを義務付ける制度です。
これまでは、事業者の負担を軽減するための特例措置として
条件付きで税抜価格での表示が認められていました。
今年3月31日に、その特例措置期間が終了となります。
総額表示の義務化はお店にある値札やメニューだけでなく
チラシ、ホームページ、カタログなども対象となります。
皆様、ご準備はお済みでしょうか?
例えば税抜価格10,000円の商品における
「総額表示」での正しい表記は以下のとおりです。
【誤りの例】
・10,000円(税別価格)
・10,000円(本体価格)
・10,000円+消費税
・10,000円(表示価格は税別です)
【正しい例】
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(うち消費税1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円) / 10,000円(税込価格11,000円)
4月1日からの「総額表示」義務化に備えて
価格の表記について今一度見直しておきましょう。
こんにちは!監査担当の小竹です。
今、当事務所で力を入れていることの1つに
「資金繰り実績表の作成」があります!
「損益計算書では利益が出ているのにお金がない!」ということはありませんか?
その原因を分析できるのが資金繰り実績表です。
損益計算書からはわからない実際のお金の動きがわかる表となっています。
考えられる原因として、代表的なものを挙げてみます。
・借入金等の返済が多い
・売掛金の回収がうまくいっていない
・償却資産を現金で購入した
資金繰り実績表を作成すると、このような原因がすぐにわかります!
資金繰りは、経営をする上で非常に重要です。
資金が不足すると、人件費や地代家賃などの経費の支払い、取引先への買掛金の支払い、借入金返済ができなくなり、倒産してしまいます…。
そのような状況を回避するためには、日頃から収入と支出を把握して、資金の流れを管理する必要があります。そして、必要に応じて資金調達を行う必要があります。
当事務所のお客様が利用されている会計システムでは、日々の取引の入力(通常業務)をするだけで、手間なく資金繰り実績表が作成できますので、本当におすすめです!
金融機関から資金繰り表を求められた場合にも、すぐに提出をすることができます!
まだ資金繰り実績表を作成されていない経営者の皆様、
今月から実践されてみてはどうでしょうか??
当事務所へのご相談も随時受け付けておりますので、お気軽にどうぞ!
こんにちは、鷲尾です。
今年も早いもので、残すところ半月足らずとなってしまいました。
年が明けると個人の確定申告の時期がやってきます。
私事ではありますが、前回のブログでご紹介させていただきましたように、コインパーキングの収入ができ、毎年確定申告が必要となりました。
そこで、紙で提出するより電子申告が便利だと思い、先日思い切って税務署にIDとパスワードを取得しに行ってきました。
その手順を簡単にご説明したいと思います。
必要なものは身分を証明するもの(免許証等)とメールアドレスです。
税務署の窓口で「ID・パスワードを取りたい」と言って、待つこと十数分、担当の方が出て来られて一緒にパソコンの部屋に・・・。
後はパソコンに住所・氏名・生年月日・メールアドレス等を入力、暗証番号を自分で決めて、本人確認をしてもらえば終了です。
ID・パスワードを印刷してもらったらすべて完了です。マイナンバーカード・ICカードリーダーもいりません。
今年はコロナでほんとうに大変な一年となってしまいました。まだまだ終息とはいかなさそうですね。そこで確定申告もおうちでできる電子申告ですれば、大勢の人が集まる確定申告会場に行かなくてすみます。添付書類を郵送する手間も省けてとても便利です。
ただし、これはマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応だそうです。
とても簡単なので皆さんもID・パスワードを取得してみてはどうでしょうか?
確定申告の時期になると混み合いそうなのでどうぞお早めに。
ID・パスワード方式について詳しく知りたい方は国税庁のページをご覧ください→ID・パスワード方式について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
こんにちは!監査担当の小竹です。
青色申告の65万円控除を受けられている個人事業主の皆様!
令和2年分の確定申告から適用要件が変わることはご存じでしょうか?
今のままではこれまでより10万円少ない55万円しか控除を受けられなくなるかもしれません!
今までどおり65万円の控除を受けるためには、
これまでの青色申告特別控除の適用要件に加えて、
① e-Taxによる申告(電子申告)
または、
② 電子帳簿保存
のいずれかを行う必要があります。
しかし、どちらも事前準備が必要です。
比較的簡単に実施できるのは①のe-Taxによる電子申告だと思います。
②については、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使用し、電子帳簿保存法の承認申請書を帳簿の備付けを開始する日の3ヶ月前の日までに税務署に提出する必要があります。原則として課税期間の途中から適用することはできません。
(令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出すればOKでしたが、今からではもう間に合いません…。)
①のe-Taxによる電子申告を行う方法は、
「ID・パスワード方式」と「マイナンバーカード方式」の2つです。
手続き方法については、実際に体験したスタッフがおりますので、また次回以降のスタッフブログでご説明させていただきます!
しっかり事前準備をして、65万円控除を受けましょう!!
当事務所で確定申告を行っているお客様については、すべて電子申告で行っておりますので、引き続き65万円控除を受けることができます。
また、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトの取り扱いもございますので、いつでもご相談ください!
こんにちは、湊です。
10月になりました。今年もあと3ヶ月で終わりです。
正確には、年末まで残り91日です。
毎年思うことですが、1年間というのはあっという間ですね。
それはさておき、本日10月2日(金)に
当事務所のホームページをプチリニューアルいたしました。
「プチ」と付いておりますのは一新された範囲が
全面ではなく一部のページとなっているためです。
実はこのホームページは、所長とスタッフで手作りしております。
以前よりページの改修について検討をしておりましたが、
何分にも日常業務と並行作業となるので遅れ遅れになってしまい
ようやくリニューアル実現の運びとなりました。
今回でリニューアル作業が終わりというわけではなく
さらに見やすいホームページに向けて今後とも改修を続ける予定です。
これまでに当事務所が関与させていただいているお客様にも、
これから当事務所との関与をご検討いただいているお客様にも、
皆様にとってお役立ちできるウェブページを目指して参ります。
事業を営まれている皆様、市の事業継続支援金(市により名称が異なります)の
申請はお済みでしょうか?
岡山市の場合、はじめは令和2年2月~6月までの売上減少要件でしたが、
対象期間が延長されていますので、
前に確認されて該当しなかった方も再度ご確認してみてください!
当事務所で毎月巡回監査をさせていただいているお客様については、
こちらでもしっかり確認しております!
市ごとに対象期間や申請期限が違いますので、ご注意ください。
岡山市
対象期間 令和2年2月~10月 申請期限 令和2年11月30日(月)
倉敷市
対象期間 令和2年2月~8月 申請期限 令和2年10月30日(金)
玉野市
対象期間 令和2年2月~10月 申請期限 令和2年12月25日(金)
津山市
対象期間 令和2年2月~7月 申請期限 令和2年9月30日(水)
上記の他にも申請を受け付けている市町村がありますので、
該当する可能性のある方は、市のHP等をご確認ください。
国の持続化給付金についても、令和3年1月15日(金)まで受け付けていますので、
既に検討済みの方も再度確認をお願いします。
毎日暑い日が続きますが、熱中症対策とコロナウイルス対策、
両方に気を付けて夏を乗り切りましょう!!
※令和2年8月時点の情報です。
こんにちは、毎日マスク着用で息苦しい髙橋です。
こんな時期にそんなこと言ってられませんね。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で様々な業種に影響が出ています。
お客さまとは必ずその話題になります。
7月14日より新たに家賃支援給付金の申請が始まりました。
皆さん、支給対象となるかどうかの確認をされていますでしょうか?
原則電子申請(インターネットを利用した申請)となります。
先日、お客さまと申請画面を確認しました。
持続化給付金の申請と似ていますが、家賃賃貸契約書の添付が必要など、やや手順が多いと感じました。
しかし、このような助成金は本当にありがたいというお客さまの反応を見ると、対象となる方には積極的にご案内しなければと感じました。
今自分のできることをやっていきたいと思っています。
そして一日もはやくみんなが以前の生活を取り戻せることを心より願っております。
こんにちは、湊です。
来月7月1日より、プラスチック製買物袋の有料化がスタートします。
これは環境保全のため、プラスチックごみを減らす目的で行われます。
今回の取り組みは、主な業種が小売業ではない事業者であっても
事業の一部として小売業を行っている場合は対象となるそうです。
このブログを読んでくださっている皆様、ご準備はお済みでしょうか?
ちなみに、プラスチック製の買物袋であれば何もかも有料というわけではなく
環境性能が認められた表示がある場合は対象外とのことです。
詳しくは、経済産業省のページをご確認の上でご対応をお願いいたします。
さて、レジ袋の有料化に伴って会計処理についてもご注意いただくことがあります。
①取扱商品がすべて軽減税率8%の対象品目である事業者さんの場合
今後は複数税率に対応していただくことになります。
レジ袋は中に入れるものが何かに関わらず、標準税率10%となるためです。
当然ですが、レジ袋の販売については売上計上が必須となります。
②軽減税率8%の商品を購入することがある事業者さんの場合
飲食店を営む事業者さんがスーパーで食材を仕入れたり、
飲食店以外の事業を営む事業者さんが経費でお弁当や飲み物を購入したり、
どちらの場合でも有料のレジ袋を購入した場合は1回の取引の中で
軽減税率8%と標準税率10%が入り交じることになります。
①②どちらのケースでも、これまで入力していた仕訳が1行増えることになります。
どのような仕訳になるかご不明な場合は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
少し複雑にはなりますが、正しい経理処理を行い、間違いのない記帳をしましょう。
こんにちは!監査担当の小竹です。
皆様もご存知のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大は留まるところを知らず、世界的にも、国内、県内においても厳しい状況が続いています。
4月16日に全国に緊急事態宣言が発令され、より一層危機感を持って対策に努めていく必要があると思っております。
当事務所も感染拡大を防ぐため、出来る限りの取り組みを実施しております。
感染予防として、十分な換気を行い、玄関口に消毒液や除菌シートを置き、トイレのタオルはペーパーに替えました。当面の間、お茶などの飲み物のご提供も差し控えさせていただいております。(ご提供させていただく際には、ペットボトルのお茶をご用意しております。)
ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
何かお気づきの点などございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
日々、新型コロナウイルスの影響を受けているお客様のお話をお聞きし、胸が痛いです…。
微力ながらお客様のお役に立てますよう、これからも情報提供させていただきます!
ひとりひとりが危機意識を高く持ち、1日でも早く収束することを願っております。
こんにちは、末端冷え性でこの時期は足が凍てつく髙橋です。
消費税の軽減税率が増税とともに始まって3か月経ちました。
巷ではキャッシュレス還元の広告がずらりと並んでいます。
中には5%還元を受けられるところもあり、個人的には増税の影響がないなあと感じてしまいます。
ただ業務上は軽減税率が始まって以来、会計処理がとても煩雑となり、正直困っています。
(*_*)軽減税率対象の商品を扱う小売店のお客様については、「中小企業者の税額計算の特例」という簡便法を採用しようか検討している最中です。
始まってみないとわからないこともたくさんあり、戸惑う方もいらっしゃると思います。そんなときはぜひお気軽に当事務所にご相談ください!
こんにちは、湊です。
先月、当事務所スタッフ全員で台湾旅行へ行って参りました。
営業日を含む3泊4日の日程でしたので、期間中に御用のあった皆様にはご迷惑をおかけいたしました。
さて、私は今回の台湾が2度目の海外となりました。
前回も感じていたように思いますが、言葉が通じない場所に行くというのはなんとも不安なものです。
ところが、不安は杞憂に終わりました。台湾の方々がとても親切だと感じたからです。
親切な理由を当初は「親日だから」「観光客慣れ」などと考えていたのですが、どうも違う気がしてきました。
お店の人だけでなく通りすがりの人も、困っていそうな人を見かけたら自然体で声をかけてくれるのです。
そればかりか、相手が外国人で言葉が通じなくても関係ないようです。
(ただし、柔らかい表情で話しかけてくれるわけではないのです。ちょっとぶっきらぼうなのにやけに親切にしてくれる、そんなギャップが日本人との違いを感じて興味深いところでした)
個人差はあるとは思いますが、日本人だったら「声をかけても大丈夫かな?」なんて少しだけ躊躇しませんか?
台湾には、言葉が通じずともためらいなく声をかけて、何を困っているのか、どうしたら解決できるのか、を真摯に向き合って考えてくれる人が多い印象でした。
きっとそういうお国柄だったり民族性だったりするのだと思われます。
私は仕事の中でお客様に何か尋ねられた際、自分の担当分野ではなく且つ自分が分からない場合はすぐ「分かるものに代わります」と対応してしまいがちです。
これまでの社会人経験の中でそうするように教育されましたし、お客様をお待たせしないことが何よりの誠意だと思っていたからです。
しかしながら、今後はそのような認識を改めたいと思いました。誠意の伝え方はいろいろなのだと学んだ台湾旅行なのでした。
(写真は本文とは関係ありませんが、台湾の朝市の様子です。朝から活気があって元気になれる街でした)
ご無沙汰しております、加藤税理士事務所の髙橋です。
最近、ぐっと寒くなってきましたね。私は洗顔をお湯でするようになると
冬の訪れを感じます。
私ごとで恐縮ですが、最近ヨガに通い始めました。
週1のレッスンなので、運動不足の解消、とまでは
いきませんが、体を動かすことって本当に気持ちいいですよね☆
みなさん、ヨガをしたことはありますか?
通い始めて感じたことは、呼吸法が大事ということと、
筋トレのようなポーズがあり、意外にハードということです。
ポーズを覚えると自宅でもできるので、寝起きで体が
堅い時にすると、とても気持ちいいですよ!
ヨガの先生はレッスンの最後に『明日も心穏やかに
過ごせますように』と挨拶してくださります。
普段緊張の連続で業務をしておりますので、
リラックスすることの重要性を感じました。
これからは心穏やかに業務に励みたいと
思いますので今後ともよろしくお願いいたします。
こんにちは!監査担当の小竹です。
10月1日より、消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が始まりました。
値上がりを感じている方も多いのではないでしょうか…。私もその一人です。
増税した2%以上に値上がりしているお店も多くあり、ショックが大きいです。
一消費者として、消費者率引き上げに打撃を受けておりますが、
職業柄、経理処理の面でも大きな打撃を受けております。
経理処理が非常に複雑化するため、経営者・経理担当者の方々は
早くから対応するための準備を始め、大変な思いをされています。
暗くなってしまいましたが(笑)、始まってしまったものは仕方ありません!
チーム加藤税理士事務所で、お客様のサポートをしっかりさせていただきます!
何かお困りのことがありましたら、税理士・監査担当者に遠慮なくご相談ください。
また、消費税率引き上げにより、資金繰りにも影響が出てきます。
業種にもよりますが、決算時の消費税の納税額は8%の時と比べ、
1.25倍になる計算になります。今までの納税額が100万円だとしたら
25万円も増えることになりますので、注意が必要です。
消費者から預かる消費税は多くなるため、資金が増えたと勘違いしてしまいがちですが、
決算時の納税のため、預かった消費税はきちんとストックしておきましょう!
こんにちは、湊です。
当事務所に入社して半年が過ぎました。
先輩方から任せていただいたお仕事をパソコンで処理する毎日です。
一日中パソコンに向かっていると気になるのが、肩こりです。
当事務所のお客様におかれましても会計ソフトでの記帳をお願いしておりますので、
私と同じように肩こりに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
そこで、肩こりを予防する方法について調べてみました。
一例ではありますが、いくつかご紹介します。
① 座り姿勢の見直し
椅子や机の高さ、キーボードやモニターまでの距離は適切でしょうか。
それらの位置を見直すだけでも自然と無理のない姿勢になる場合があります。
また、足を組むと骨盤が歪み筋肉のこりを助長してしまうそうです。
足裏全体を床につけるか、届かない場合は台を用意するのがよいとのことです。
② こまめに休憩を取る
いくら姿勢が正しくても長時間続けると筋肉はこり固まってしまいます。
30分~1時間に一度「ただ立ち上がるだけ」でも予防効果があるそうです。
余裕があれば、ストレッチをすると効果的です。近頃は専門家の方が
動画サイトやSNSでストレッチの方法をわかりやすく紹介してくれています。
誤解されがちですが、肩こりは肩を揉めば治るわけではないそうです。
一見関係なさそうな部位のストレッチで肩こりが改善することもあるようですよ。
③ できるだけストレスをためない
上記の①②にどれだけ気をつけていても、ストレスがたまってしまっていて
精神的に緊張していると、自律神経が乱れ肩周辺の筋肉も緊張してしまいます。
ストレス性の肩こりには適度な運動を行ったり、ゆっくり入浴したりして
精神的にリラックスできるようにすることが大切だそうです。
パソコン作業をされる方にとって、肩こりはもはや職業病のようなものですね。
日頃から予防を心がけ症状を悪化させないよううまく付き合っていきましょう。
こんにちは、加藤聡税理士事務所の鷲尾です。
人生初めてのブログです(*^^*)
ところで、相続した空き家でお困りの方はいませんか?
実は、私自身、母が亡くなって空き家になった家をどうしようかと思いながら、
誰に相談して良いのかわからないまま、年に何度かしないといけない草取りに
うんざりしていました。
家もだんだん古くなって、このままではダメだと思っていた時、当事務所に
積水ハウスの方が、相続した土地・建物の活用方法のお話をしに来てくださいました。
これは良い機会と思い相談させていただいたところ、場所・資金等から最善の活用方法を
考えてくださいました。
不動産会社を紹介くださり、荷物の処分、家の解体、あっという間にコインパーキングに
生まれ変わりました。
何年も悩んでいたのに・・・
やはり、専門家に相談するのが一番ですね!
相続等でお悩みの方は、悩んでいないでぜひ当事務所にご相談ください。
はじめまして、こんにちは!
加藤聡税理士事務所のホームページにアクセス頂き、ありがとうございます。
ご縁が有りまして、別の場所で税理士事務所に勤務しておりましたが、
昨年(平成30年)10月に途中入社しました河原と申します。
税理士事務所での勤務年数は21年とありますが、まだまだ分からない事が多く、
日々勉強させて頂いております。
内勤ですので、お客様とお話しさせて頂く機会は少ないと思いますが、
これからよろしくお願い致します。
こんにちは!監査担当の小竹です。
最近、求人広告掲載時のトラブルが多発しているようです。
ニュースにも既に取り上げられており、
厚生労働省等より注意喚起リーフレットも配布されています。
人材不足に悩まれる中小企業の方々は多くいらっしゃいます。
そこに付け込むような行為を非常に残念に思います。
私が担当しているお客様が実際に被害に遭ったトラブルの一例をご紹介いたします。
最初の営業電話は、「一切料金がかからない」という点を強調し、
了承するとFAXの申込書が届きます。
こちらから、無料期間が終了した場合はどうなるのかを質問すると
「無料キャンペーン期間終了後は求人広告は自動削除される」と説明されます。
実際には、FAXの申込書の下部に小さな文字で
「自動的に有料掲載へ移行」という内容の記載があるのですが、
「○時までに送ってほしい」と申し込みを急がせ、
記載内容を細かく確認させないようにしていると思われます。
その後、解約のために必要な書類がチラシのような形で
特定記録郵便で送られてきます。
そこには裏面の最後の方に小さな文字で
アンケート項目と解約書類である旨が記載されています。
気付かない可能性が高いです。
そして、知らない間に無料掲載期間が終わり、
多額の広告料金を請求されてしまいます。
今回被害に遭ったお客様は、無料掲載期間が終了する前に
こちらに相談してくださり、出来る限りの対処をしたので、
今の時点では金銭被害はありません。
もし、既に被害に遭われてしまったり、
申し込みをしてしまい、これから被害に遭う可能性がある場合には、
すぐに弁護士等の専門家に相談してください!
弁護士会が提供する、電話で弁護士との面談予約ができる
「ひまわりほっとダイヤル」というサービスもあります。
このようなトラブルが1日でも早くなくなることを心から願っています。
こんにちは!監査担当の中濵です。
今回は消費税率改正に関連する補助金制度についてご紹介します。
今年の10月1日より消費税率10%への引き上げと共に『消費税軽減税率制度』が実施されますね。
この制度は飲食料品を対象に消費税軽減税率(8%)が適用されるというものです。
対象となるものを簡単にお伝えいたします。
-軽減税率の対象品目-
①酒類・外食を除く飲食料品(食品衛生法に規定する食品)
②週2回以上刊行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
-対象となる販売目的-
人の飲用又は食用に供されるもの
例:トウモロコシの販売
人の食用・・・・〇
家畜の飼料・・・×
※どのように消費されるかによって同一品目でも判定が変わります。
-販売形態による適用判定-
小売り・卸売り・テイクアウト・宅配等・・・〇
外食・イートイン・ケータリング等・・・・・×
軽減税率導入後は複数税率で計算も複雑となりますので機器の入れ替えや改修が必要となります。
そこで買い替えや改修に要する経費の一部が補助され、準備が円滑に進むように支援するのが『消費税軽減税率対策補助金制度』です。
補助金の内容は大きく3つの型に分かれます。
A型・・・複数税率対応レジの導入
(通常のレジ以外にもPOSレジ・モバイル型・タブレット型も対象)
B型・・・受発注システムの改修等
C型・・・請求書管理システムの改修等
※それぞれの型で導入・改修内容に応じて補助率と上限額があります。
9月30日までに機器の導入・改修、支払いが完了であれば、12月16日まで申請出来ますのでご確認のうえ是非ご活用ください。
加藤聡税理士事務所HPをご覧の皆様、
はじめまして、こんにちは!
平成最後の2月に入社しました湊と申します。
前職は全く違う業界で営業職をしておりましたが、
この度ご縁がありましてこちらの事務所で
働かせていただくことになりました。
新しく学ぶことだらけで一日があっという間ですが、
事務所の皆様に温かくご指導いただきながら
水滴石穿の気持ちで日々頑張っております。
税務や会計については0からのスタートとなるので
正直なところ、不安がないわけではありません。
とはいえ「お客様のお役に立ちたい」という気持ちは
所長や先輩方と変わらないつもりでいます。
まだまだ発展途上の私ではございますが、
これからどうぞよろしくお願いします。
こんにちは!監査担当の小竹です。
早いもので、今年も残すところあとわずかとなりました。
皆様にとってどんな1年になりましたでしょうか?
会社員の皆様は年末調整の書類をすべて提出し終えた頃かと思います。
今年はいつもより書類が1枚増えており、
悩まれた方もいらっしゃったのではないでしょうか?
①扶養控除等(異動)申告書
②配偶者控除等申告書
③保険料控除申告書
平成29年(2017年)までは、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
という書類で②と③が1枚になっていました。
平成30年(2018年)からは配偶者控除・配偶者特別控除が複雑になったため、
新しく②が増えました。
では、今回改正となった配偶者特別控除について、
簡単にポイントをお伝えいたします!
・配偶者の1年間(1/1~12/31)の所得が85万円以下(給与所得のみの場合は
収入金額が150万円以下)の場合、38万円控除が受けられます!
・配偶者の1年間(1/1~12/31)の所得が85万円超123万円以下
(給与所得のみの場合は収入金額が150万円超~201万6千円未満)の場合、
所得に応じて段階的に控除額は少なくなりますが、控除が受けられます!
※いずれも控除を受ける本人の所得が900万円以下(給与所得のみの場合は
収入金額1,120万円以下)を前提として計算していますので、
900万円よりも所得が多い方は控除額が減少もしくは0となります。
今回の改正で、配偶者特別控除を受けられる方が増えたのではないかと思います。
年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受け忘れてしまった方は
確定申告で受けられるので、まだ間に合います!
今一度、配偶者の方の所得をご確認ください。
加藤聡税理士事務所は
12月29日(土)〜1月3日(木)までを年末年始のお休みとさせていただきます。
28日は毎年恒例の大掃除と忘年会です!
年内にやり残したことはすべて済ませて、
来年気持ちよくスタートダッシュを切りたいと思います!
それでは皆様、良いお年をお迎えください。
来年も加藤聡税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは!加藤税理士事務所の中濵です。
まだまだ暑い日が続いていますね。
普段寝る時は、窓を開ける、アイスノンを敷いて寝るなど、
なるべくエコな睡眠を心掛けてきました。
しかし、今年はそうもいかず朝までエアコンをつけたままの日が
既に数日あります。
猛暑もさることながら、
『平成30年7月豪雨』という未曽有の災害が起こりました。
被災された方々におかれましてはお見舞い申し上げますと共に、
一刻も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
自宅から一山を越えた帰宅路は道路一面が池のようになって、
用水路との境も分からず車を走らせました。
岡山でも各地で被害が出ていますが、
私の出身高校の地区でも床上浸水の家屋が多数出ていて、
思い出の地で少しでも何か出来ればと浸水した家屋の片付けを
お手伝いさせていただきました。
被災されて心身ともにお疲れにも関わらず労いのお言葉をくださって、
この程度の事しか出来ない自分が逆に申し訳なく思えました。
片付けで出た廃棄物を集積所に何度も往復して、廃棄物の山を見ながら、
自然災害に対する無力感を感じました。
百間川という河川が近くにありながら、
家も自動車も保険の水害の項目には正直なところ気にも留めていませんでした。
災害保険や災害キットは備えのものですが、非常時に使えないのでは意味がありません。
我が家でも、保険の見直しや災害キットの賞味期限の確認をしています。
これからまだまだ暑い日が続きますが、皆様も体調にはくれぐれもお気を付け下さい。
こんにちは。この春に大学を卒業し、加藤聡税理士事務所に入社しました、宮本です。
社会人になってまだ間もなく、分からないことだらけですが、周りの方々に支えられながら毎日を送っています。
5月13日は母の日でした。恥ずかしいことですが、私はこれまで母親に感謝を表したことがありませんでした。
ですが、この頃心境がまるで違ってきました。
一人暮らしを始めて親元を離れたことで、自分と母親との関係性が客観視されたのかもしれません。
私の母親は、不憫な半生を送ってきた人です。それが今更、私には分かってきたのです。
母の日に実家に帰り、私は初めて母親に贈り物をしました。
一輪の赤いカーネーションと、ハーバリウムという花の瓶詰です。
種々の花弁と緑の茎が、透き通ったオイルに立体的に浸されています。
プレゼントを渡したとき、私はこう言いました。
「将来は、今よりもっと楽しい思いをさせてあげられるはずだから、何年か待っていて欲しい。」
母親は笑いながら、「期待せずに待っている。」と言ってくれました。
社会人になって、ほとんど初めて親孝行の気持ちを覚えました。
一人前の仕事をこなせるようになること、それが私の大きな生き甲斐の一つですが、もう一つ大きいものとして、今は親孝行があります。
私にとって、母親ほど自分を強く信頼してくれる人はいません。その信頼に報いたいと、心から思っています。
また、そう素直に思えることが嬉しいのです。
こんにちは、加藤税理士事務所の髙橋です。
最近、暑くなってきましたね。私は洗顔を水でするようになると
夏の訪れを感じます。
さて、今回は『青色申告承認申請書』についてお話します。
会社でも個人でも青色申告することで、様々な特典が受けられることは
よく知られていると思いますが、それぞれ状況に応じて提出期限があります。
これを過ぎてしまっては大変なことです!
私はこの提出期限でドキッとしたことがあります。
相続で亡くなった方の事業を引き継ぐ際、その亡くなった方が
白色申告と青色申告のいずれで申告していたかで、提出期限が異なるのです。
白色申告の場合は、亡くなった日から2ヵ月以内に『青色申告承認申請書』を
提出しなければ、その年については適用を受けることができません。
亡くなった日から2ヵ月以内って個人的にはとても短い期間だと思います。
ちなみにこれが青色申告だと・・・
亡くなった日に応じて提出期限が異なります。ややこしいですね!
①1月1日~8月31日・・・亡くなった日から4か月以内
②9月1日~10月31日・・・その年の12月31日まで
③11月1日~12月31日・・・その年の翌年の2月15日まで
相続の依頼をした時には既に遅しということもあり得るので、
亡くなった方が白色申告だとその提出期限は短いんだってことだけでも
知っておいて頂ければ幸いです。
こんにちは!監査担当の小竹です。
個人事業主の皆様、確定申告を無事終えられて
ホッと一息ついている頃でしょうか?
当事務所も、みんなの力を合わせて
なんとか繁忙期を乗り切りました!
確定申告の提出は毎年2月16日から3月15日までに
行うことと決められています。
しかし、納めすぎた税金を返してもらう
「還付申告」は、申告対象年の翌年1月1日から
5年間申告することができます!
平成29年分の還付申告ができる期間は
平成30年1月1日~平成34年12月31日となります。
ここで大事な注意点があります!
上記の申告期間はその年分の還付申告を初めてする場合です。
既に申告をした人が再度還付申告をする場合は
「更正の請求」という手続きになり、期間が変わってきます!
更正の請求ができる期間は、最初に申告書を提出した日または
所得税の法定申告期限(通常毎年3/15)のうち
いずれか遅い日から5年以内です。
平成29年分(法定申告期限 平成30年3月15日)
の更正の請求ができる期間は
平成30年3月16日~平成35年3月15日となります。
この2つの違い、おわかりでしょうか?
過年度の税金の還付を受ける際は申告期間にご注意くださいね。
こんにちは監査担当の中濵です。
早いもので2018年も2月に入りました。
当事務所でも確定申告に向けて準備・打合せを進めているところです。
今回はトピックスでも触れている『セルフメディケーション税制』についてお話しします。
医療費控除を受けるために確定申告をされる方もおられると思います。
医療費控除の特例としてで平成29年から『セルフメディケーション税制』が新設されました。
健康維持増進のため、または疾病予防のために
購入した対象の医療品(スイッチOTC医薬品)購入額の12,000円を超えた部分の
金額(上限88,000円)について所得控除が受けられるというものです。
通常の医療費控除といずれかの選択制となっています。
対象となる医薬品の例としては、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫、たむし用薬、
肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあり、対象となる商品にはマークがあり、下記で確認できます。
昨年このマークのついた医薬品を購入された方、医療費控除は無理でも
セルフメディケーション税制で所得控除が受けられるかもしれません。
医療費控除の確定申告は当事務所にお任せください!!
ご連絡をお待ちしています。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
私事ですが、最近CMでもよくやっている『iDeCo』に加入しようか迷っています。
ここ数か月、申込書とにらめっこです!
『iDeCo』とは自分で準備する退職金として積み立てしていく確定拠出年金の名称です。
年末調整や確定申告の時、掛け金の全額が所得控除となります。
また、退職金として受け取ることで、退職所得控除を活用することができます。
個人的には、お得に老後に備えることができる制度だと考えます。
ただ経営者のみなさんは、『小規模企業共済』の加入を先に検討すべきです。
この制度も将来の退職金の備えとして、多くのお客様が加入されています。
加入条件のところに、会社の役員や個人事業主という項目があり、会社員は
加入できません。
『iDeCo』とは異なり、月額の掛け金は1,000~70,000円まで500円単位で設定できます。
そして毎月の口座管理料もかかりません。←ここ重要です!
私も加入できるなら、迷わずこちらを選びます(*_*)
その方の状況に合わせて掛け金についても一緒に考えさせて頂きますので、
もし、ご興味があれば当事務所にご連絡いただけたらと思います。
これからインフルエンザが猛威をふるう時期なので、手洗い・うがいを徹底しましょう!
こんにちは!監査担当の小竹です。
早いものでもう12月!もうすぐ今年も終わりですね。
やり残したことはないでしょうか?
すべてやりきって気持ちよく年末年始を迎えたいものですね。
12月は経営者の皆様に夢や目標をお聞きするようにしています!
中にはとても具体的に考えられている方もいらっしゃって、驚かされます。
さすがは会社のリーダーですね!
夢や目標は具体的であればあるほど実現しやすいと言われています。
イキイキとお話してくださる姿を目にすると
こちらも元気をもらえるので、お聞きしてよかったな〜と思います。
経営者の皆様、ありがとうございます!
その夢や目標を共有することで、達成するためのお手伝いが
日々の業務の中で出来ればと考えております!
何かお力になれることがございましたら、ぜひぜひお申し付けください!
加藤聡税理士事務所は
12月29日(金)〜1月3日(水)までを年末年始のお休みとさせていただきます。
28日はみんなで大掃除がんばりますよー!
それでは皆様、良いお年をお迎えください!
来年も加藤聡税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは! 加藤税理士事務所の中濵です。
今回は、10月に行った事務所旅行を紹介させていただきます!
当事務所では、毎年10月に職員全員で旅行に連れていってもらっています。
今年の旅行先はなんと“ハワイ”でした!
キレイな海を毎日目にし、
美味しいご当地グルメをいただき、
ご当地の文化にも触れることが出来、とても充実した旅行でした。
自由行動でした“SUP”(スタンドアップパドルサーフィン)もとても楽しかったです!
私は空港での出国手続きの待ち時間で気分が悪くなり、
日本に着く頃にやっと復活できたのですが...。
今回ハワイは初めて行ったのですが、
「ハワイの観光客は日本人ばかり」とよく耳にします。
しかし、そんなこともなく、さまざまな国の人が観光されていました。
ただやはり日本人がいなかったかと言えば多かったと思います。
私は片言の英語しか話せませんが、
それでも一人で買い物をするのに不自由することもなく、
楽しく過ごすことが出来ました。
よく耳にすると言えば、
TVやブログなどで年間を通して日本と海外を行き来して
お仕事をされている方がおられるようですが、
その方の所得税はどうなっているのでしょうか?
所得税法では
「国内に住所がある、または、現在まで引き続いて1年以上
日本に居住しているか」によって納税義務が判定されますので、
海外で得た所得も日本では所得税の課税対象となります。
今月に入って更に冷え込みも増してきました。
皆さまも体調にはお気を付け下さい。
加藤聡税理士事務所の髙橋です。
最近、寒くなってきましたね。私は洗顔をお湯でするようになると
冬の訪れを感じます。
さて、先日お客様と一緒に「経営力向上計画」の申請をさせて頂きました。
「経営力向上計画」ってご存知でしょうか?
業種によって異なりますが、各主務大臣に「経営力向上計画」を申請します。
その承認を受けることで、要件を満たした償却資産について3年間償却資産税が
1/2に軽減されるなどいいことがあるんです。
※この場合は償却資産税申告時にも特例適用申請書の提出が必要です。
例えば新設備を導入することによるメリットなど、お話を聞きながら作成していくので、
私にとってもお客様のことをより深く知る機会にもなりました。
この申請は提出期限があるので、毎月お客様を訪問する「月次巡回監査」の
メリットはこんなところにもあるのではないでしょうか。
これからますます寒くなっていきますので、皆様も体調にはくれぐれもお気を付け下さい!
こんにちは!監査担当の小竹です。
今回は、加藤税理士事務所の所内行事を紹介させていただきたいと思います!
当事務所では、所内のコミュニケーションを大切にしており、
年間を通して様々な行事を行っております。
最近では8月に暑気払いを岡山国際ホテルで行いました。
おしゃれなビアテラスを堪能!!のはずだったのですが、
あいにくの雨で室内に変更になりました。(笑) 残念…!
お料理はとってもおいしかったです!
食後にいただいたメロンのショートケーキが絶品でした!
この他にも、数ヶ月に一度のランチ会、事務所旅行、忘年会、
確定申告明けの打ち上げ等々、楽しい行事を行っています。
普段から、税理士、職員同士のコミュニケーションを取ることで、
必要な情報共有や意見交換がしやすくなり、
お客様へより良いサービスが提供できると考えています。
当事務所は、お客様が気軽にお越しいただけるような
アットホームな明るい職場を目指しています!
お近くに来られた際は、ぜひお立ち寄りください♪
こんにちは!
加藤税理士事務所の中濵です。
以前のスタッフブログでも触れていますが、
当事務所では「月次巡回監査」を基本業務とし、
経営者の皆さまに経営状況の把握と正しい経営判断をしていただき、
お客さまの経営改善のお手伝いとなるよう心掛けています。
そんな中、平成29年5月より開始された国の支援制度がありますので
今回ご紹介します。
『早期経営改善計画策定支援』という制度です!!
「自社の状況を客観的に把握したい」
「資金繰りを安定させたい」
「最近、売上が減少気味だ」
「設備投資を検討中」
こういった経営者の方はおられませんか?
それならば是非この制度をご活用ください!
認定支援機関(税理士・中小企業診断士等)であるプロの専門家からの支援を受けて、
資金繰り計画表・ビジネス俯瞰図・事業計画表を早期に策定し、
経営方針の明確化、早期改善活動の標準化等を促進していこうというものですが、
この専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円まで)を国が負担してくれるのです。
「決算を終えて事業計画をどうするか?」
「創業開始して間もないが資金繰りや事業計画をどうするか?」
「資金繰りを見直して銀行返済の借り換えを検討したい」
このようなお悩みをお持ちの方は認定支援機関である当事務所にお任せください!!
詳しくお知りになりたい方、まずは当事務所にご連絡をください。
お電話お待ちしています!
加藤聡税理士事務所の髙橋です。
当事務所では、定期的にお客様向けのセミナーを開催しております。
昨年のテーマは「ふるさと納税」についてでした。
みなさん、「ふるさと納税」したことありますか?
ふるさと納税とは、各自治体に寄付をすることでそのお礼として
特産物などがもらえるというものです。
また、寄付した分税額控除を受けられるので、上手にすれば
実質2,000円負担で各自治体のお礼品をゲットできます。
私も昨年実際にやってみました。お礼品は文旦やイチゴやキウイ、って
果物ばかりですね!どれもおいしかったのですが、ワクワクしながら
届くのを待つのがふるさと納税の醍醐味ではないでしょうか。
ちなみに、寄付する方の所得によって寄付金控除を受けられる限度額が
異なります。毎月訪問しているお客様については、その限度額の
試算をしております。その他にもより良い情報提供ができるよう取り組んで
おりますので、税務相談などぜひ当事務所にお問い合わせください。
これからもスタッフブログを通して、当事務所のことをお伝えしていきますので
よろしくお願いします。
こんにちは!加藤聡税理士事務所の小竹です。
主に巡回監査と行政書士業務を担当しております。
当事務所では、お客様のところへ毎月訪問する
「月次巡回監査」をさせていただいております。
「巡回監査」とは、毎月帳簿や書類のチェックを行うことにより、
正しく経理処理が行われているかの確認や
税務に関するアドバイスをさせていただく業務のことです。
毎月監査が基本ですが、巡回監査の頻度はお客様の規模やご予算によって
検討させていただき、それぞれに合わせたプランをご提案いたします。
当事務所では、「翌月監査」を目指しております。
「翌月監査」とは、1月分であれば2月中に1月分を確定させ、
経営者の方へご報告させていただくことをいいます。
翌月監査を行うことで、タイムリーな業績を知ることができ、
経営者の方は素早く正しい経営判断を行うことができると考えております。
また、毎月の業績を税理士が知ることで、決算時に慌てることなく
早めの決算対策を行うことができます。
さらにメリットの1つとして、毎月巡回監査を行うことで
質の高い決算書を作成することができ、
税務署や金融機関からの信頼性が向上します。
当事務所は月次巡回監査をおすすめしております!
今後も当事務所を知っていただくため、業務内容について
ご説明させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします!
岡山市を中心に個人確定申告、法人決算申告、相続税申告など税理士業務全般をサポートしま
す加藤聡税理士事務所の中濵です。
これから仕事や日常生活を通しての気づきや、仕事の内容、お客様へのお知らせなどをス
タッフが書いていきますので、ちょっとお時間のある時にご覧いただけましたら幸いです。
「3月は去る」といいますが、振り返ると本当にあっという間に過ぎ去っていきました。
そんな中、我々も確定申告という大きな仕事を終えました。個人事業主のお客様とは年を
越してから申告期限近くまで打合せなどでいつもより多くお会いし、色々なやりとりをさ
せていただき、職員全員で協力し応対してきました。
少人数ではありますが、職員一丸となって仕事が出来ることが事務所の強みだと思います
。かといって仕事だけではなく、皆で食事や旅行に行ったりとアットホームな一面もあり
自慢の職場です。
当事務所では税務に関わらず、法人設立、事業継承、事業計画、経営改善計画、経理業務
効率化のご相談もお受けしています。まずは一度お電話にてご予約の上、当事務所までお
越しください。スタッフ一同心よりお待ちしております。
監査担当 中濵